2021-06-03 第204回国会 参議院 環境委員会 第14号
これ、紙おむつとか生理用ナプキンとかにも含まれていて、我々公明党として、紙をしっかりリサイクルする、ごみを削減するという観点から、紙おむつ分別リサイクルの推進を環境省に求めて、様々、ガイドラインの作成などにも取り組んでいただいております。 一方で、その中に含まれているポリマーと言われるものもあるわけですけれども、ほかの製品にもいろいろ使われています。
これ、紙おむつとか生理用ナプキンとかにも含まれていて、我々公明党として、紙をしっかりリサイクルする、ごみを削減するという観点から、紙おむつ分別リサイクルの推進を環境省に求めて、様々、ガイドラインの作成などにも取り組んでいただいております。 一方で、その中に含まれているポリマーと言われるものもあるわけですけれども、ほかの製品にもいろいろ使われています。
生理の貧困も実は使っていただけるんですが、これも、もちろんまずナプキンをお届けする、タンポンをお届けするということは大事ですが、その裏に何があるのか、そこの相談なりアウトリーチにもつなげていただく一つの手段だと私たちは思っておりますので、是非そういう意図を理解して活用していただければと思っております。よろしくお願いします。
○高木かおり君 今回のは、ただただ例えば大臣がおっしゃっていただいたように生理の貧困で物を、ナプキンを配るとか、そこではなくて、それによってそういった声なき声を拾っていく、だから人材育成というものが大変重要だということなんだというふうに理解をしております。
今回の関税法のミスに関して言えば、その一つは、生理用のナプキンというのが正しいところが生理用ナプキンという表記であったという、この「の」の一文字が欠けたことであって、これは一体何が変わるのかと。はっきり言って、生理用ナプキンでも全く同じ、意味が通るのに何でこれが駄目なんですかと言ったら、以前の資料では生理用のナプキンだったから、そっちが正しいんですって。
というのも、最近聞いた話で、行政の担当者が無理解というか、もちろん知らないので、避難所でナプキンを配りますと、だけど、一日に渡されたナプキンが一個だったそうです。いやあ、そうかと。
そうした中で、今は生理用のナプキンも買わずトイレットペーパーで過ごしていると。テレビの取材でやっていましたね。あれは一断面ではないですよ。あれは一つの特徴的な現象として、多くの学生さんや一生懸命将来に向けて頑張っている人たちが苦しんでいる、学校を辞めざるを得ないかもしれない。そこに今支援をして投資をしないでいつやるんですか。
女性に必要な支援、例えば生理用ナプキンとかというのは誰も言いません。でも、そういうものをパッケージにして送ったりしております。 それとか、ボコ・ハラムの、ナイジェリアの誘拐された女性たちですね、彼女たちに対しても、日本政府から国連人口基金を通しまして資金をいただきました。これもジェンダーのODAの方から出ております。これは今、誘拐されておりまして解放されました。
例えば、卑近な例と思われるかもしれませんが、女性用の生理用のナプキンの配布の事例がよく引かれます。これ、通常ですと一日で五つとか六つとか女性が使用するわけですが、若い男性が女性に一つずつ配って、足らなくなったらまた言ってくださいと言っていると。当然そんなことは言えずに使えなくなっていると。
他方で、警察ざたになるといいますか、警察が出てくるような状況ではない状況で、例えば先ほどの生理用のナプキンの問題、あるいは着替える場所がないとか、そもそも全然プライバシーが守られていないとか、全く犯罪にさらされているわけではないけれども、大変なストレスにもさらされている方たちが大勢いるというのが現状でございまして、その意味でも、冒頭で申し上げたとおりですが、女性が意思決定、災害復興の意思決定の場に出
例えば、国や全国の業界団体の動きとして一つ二つ御紹介申し上げますと、ナプキンとかおむつなどの衛生材料とか一般用医薬品については、薬剤師会あるいはチェーンドラッグストア協会、OTC医薬品協会などの業界団体が相当御寄附をくださっておりまして、これを被災地にもうお届けをしております。
(資料提示)こういったバッグに入れまして、それぞれ個人用のキットなんですけれども、ここにフロム・ザ・ピープル・オブ・ジャパンというふうに書いて日本の人たちからの支援だというふうなことなんですけれども、中に何が入っているかと申しますと、こういったTシャツ、そして普通の履物、そして下着類、女性用の生理用のナプキン、そしてこういったシャンプーですとか歯磨きというふうなもの。
そして、二つ目に、教室における学習と食事の場における健康的な食物提供、やはり食事の場ということが大切だという話がありまして、私は大変意を強くしたんですが、私も子供を育てたときにいつもこのことを言っていたんですけれども、日本では教室で給食ですから、もう教室がわんわんほこりでいっぱいになっているところで、さあ次、給食ですといって、そこにナプキンを引くだけで食べる。
軍事政権下のポルトガルでレストランで学生が自由に乾杯というふうにやって七年の懲役刑を受けたという記事に彼が憤りまして、独りでポルトガルの大使館に抗議に行って相手にされなかったということで、友人の人たちと酒場で議論しながらナプキンにアムネスティの目的を書き付けて原型ができ上がったと。そこから、忘れられた囚人たちという意見広告をロンドンの日曜新聞のオブザーバーに出します。
また、その州の偉い福祉の方に言われたのでございますが、だらっとだらしなくレジスターの前でこんなことをしている人がおりまして、あの方がそうでしょうと言ったら、とんでもない、ちゃんとナプキンを掛けて皆さんのところへ茶わんやなんかきちんと運んでいる方がみんな精神の方々です。あのだらっとしている方は偉い人です、健常な方です、何を言うんですかと反対に怒られました。
おうちに帰ったお母さんが、子供と約束をして、お母さんも忙しいの、でも先生に言われたとおりお母さんもちゃんとあなたのことを見てあげなければいけなかったわね、汚れたナプキンは洗濯かごに入れてちょうだいね、お母さんが洗濯してアイロンをかけたら引き出しに入れておくから、次の日、朝保育園に行くときにその洗濯したナプキンを自分でかばんの中に入れて保育園に一緒に行こうね。
まず、減税について多少皮肉な言い方をすれば、レーガンの減税政策というのはある学者の思いつきの提言であって、何とかカーブという、名前は控えますが、レストランに行って、紙ナプキンにこういうカープをかいて、これだけ減税をすればこれぐらいの効果が出ますといった、余り理論的な根拠がなかったというふうに考えております。したがって、それでよかったということは必ずしも言えないんじゃないか。
ナプキンの世界ではウィスパーというのが有名なんですが、このように洗剤だとか紙おむつだとかナプキンだとかいうのがコマーシャルでは非常に出ているわけです。 これの本社といいますのはアメリカのオハイオ州シンシナティにございまして、多国籍企業ですから世界各国に工場がございます。もちろんそれぞれの国では何々本店という格好にしているのです。
例えば「ゴミ減量とリサイクル」としては、「使い捨てのペーパータオルやナプキンなどを使わず、ふきんを使用する」とか「紙は表も裏も使う」とか「バラ売りのものや、包装が最小限のものを買い、過剰包装は断る」とか、こういうふうな、国民生活の中で実行していきますと非常にごみが減量される、あるいはリサイクルができる、こういうことが書いてございます。
女性議員ならではの御質問でございますので、早速女子を収容しております刑務所の方へ聞き合わせましたところ、現在、生理用品は官給いたしておりまして、それはどのような種類のものかと申しますると、いわゆる生理用のナプキンと、それから生理用ショーツの二種類であるということでございます。
さらに、先般、塩化ビニール製の食品容器包装に対する添化物の問題で、螢光増白剤の使用の禁止がナプキンについては実施されたわけでありますが、私どもとしては、この螢光増白剤というものの使用禁止は、紙類やあるいはワイシャツ、ハンカチ、洗剤、こういうものにも同様に使用禁止をするのが妥当ではないか、このように考えるわけですが、これについてどういうふうにお考えなのか。
それから、次の螢光増白剤の使用の問題でございますが、この問題は、たしか数カ月前に、食生活に使いますナプキンに螢光増白剤が入っておるというようなことで問題になったわけでございます。その時点までは、実を申しますと私どものほうでは、食生活に使うナプキンにつきましては、これを食品衛生法上の包装という扱いはいたしておらなかったわけでございます。
その次に、この間の新聞にも出ておりましたが、東京都の「かしこい消費者」に「白すぎる紙ナプキンにご用心、螢光増白剤のテスト」、こういう記事が出ております。これによりますと、大体使用してはいかぬような、食堂のナプキンとかマスクに、まっ白く見せるために螢光染料を使っておる。螢光染料でありますから、洗ったって落ちない。繊維にぴったりくっついておりますから、洗ったって落ちはしません。
ただ、いまのお話のナプキンでございますが、紙ナプキンの場合には従来一般的な使い方からいいますと、テーブルクロスと同じようなことで、面接食品に接しないということで器具の扱いをやってなかったわけでございまして、そこでこちらに相談に見える業界の方には、好ましくないので使わないようにという指導をいたしておったわけでございますが、非常に普及をいたしまして、サンドイッチを包んだり、あるいはナイフ、フォークを包んだりというような
それから、これは法の盲点でございまして、食品衛生法では容器とか包装は規制しているけれども、ナプキンが漏れている。あるいは薬事法のほうにおいては、ガーゼや包帯は規制しているけれども、マスクは漏れている。これは同じでございます。
先般新聞に出ておりました螢光増白剤の問題でございますが、市販のマスクと紙ナプキン、あれが発ガン性があるのではないか、こういうことで、東京都消費者センターが調査をいたした結果が出ておりました。
○横田説明員 ただいまの問題で、おもちゃの問題とナプキンの問題、これは食品衛生法の関係の問題でございますが、おもちゃにつきましては、螢光増白剤を使ったおもちゃは報告はされておりません。おそらく使っておらないのではないかと思います。